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四日市市で定期清掃、ハウスクリーニングをするなら株式会社拓栄商会
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貯水槽清掃
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貯水槽清掃
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マンションやビルで利用する水は、貯水槽を用いて各部屋や上階に送られているケースがあり、こうした場合は設置時に保健所に使用開始の届出をし、建物のオーナーまたは管理人が水の管理責任者になります。
管理責任を強制される理由としては、万が一にも病原菌を含んだ水が飲み水やお料理、お風呂などに利用され、直接体内に入り込み、人体に深刻な被害をもたらすことのないようにするためです。
貯水槽は10立方メートルを超える場合には、年に一度以上の清掃が義務付けられています。
定期的に点検、清掃を行うことで清潔な状態を保つことができます。
もし清掃を怠ると、貯水槽は密閉された空間ではないので、サビや藻が発生する恐れがある他、細菌の発生や害虫の侵入、小動物の死骸が混入するなど、想像するだけでも恐ろしい事態が起こる可能性があります。
入居されている方々の健康と安全を守るため、ぜひ貯水槽の点検、清掃をこまめにご依頼いただくことをおすすめいたします。
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